日本栄養·食糧学会誌投稿規定、及び同細則改訂について
1)投稿規定の5
倫理指針について従来の指針が廃止となったため、以下に変更する。
(削除)
厚生労働省の「臨床研究に関する倫理指針」(平成20年厚生労働省告示第415号、平成21年4月1日より施行)、「疫学研究に関する倫理指針」(平成20年文部科学省・厚生労働省告示第1号)に従って行われなければならない。
(挿入)上記削除の箇所に以下を挿入する。
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26年文部科学省・厚 生労働省告示第3号、平成27年4月1日より施行、ただし第20の規定(モニタリング・監査に関する規定)については平成27年10月1日より施行)に従って行われなければならない。
2)投稿規定の細則の5.7の修正
「栄養・食糧学用語辞典」第二版の出版により、これに準ずることに修正する。
(修正)
「栄養・食糧学用語辞典 第二版」(東京:建帛社刊、2015)
3)投稿規定の細則への新規追加
「使用した機器・薬品についての書式」について下記を5.12として追加し、それ以降の番号を繰り下げる。
機器名や化学物質名は、一般名を用い、可能な限り商品名は用いない。試薬名もブランド名ではなく一般名を用いる。商標登録された試薬や機器を用いた場合は、その試薬・機器の一般名を記載し、括弧内に商標登録名、メーカー名、その所在地(同一メーカーが再掲の場合は不要)を記載する。