税額控除制度における税額控除対象法人の認定について(寄附金に対する免税措置)
日頃より学会運営にご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
公益社団法人日本栄養・食糧学会は、令和4年10月21日に内閣府より「税額控除制度における税額控除対象法人」の認定を受けました。
この制度の認定を受けるには、年間一定数の方々からの寄附金(3,000円以上/人)の受け入れの継続(5年間)と、その記録をもって内閣府に申請する必要があります。
この度、皆様のご協力によりまして、内閣府の定めている年間寄附者数を5年間継続して確保することができました。
今まで寄附をいただきました会員の皆様には篤く御礼申し上げます。引き続き当学会の運営への賛助を目的とするご寄附にご理解を御願いいたします。
寄附金に対する免税措置について
令和4年10月21日以降に本学会へご寄附をされた個人・法人は「税額控除制度」の適用を受けることができます。
詳しくは下記の資料、または、学会事務局および最寄りの税務署へお問い合わせください。