「医療法第6条の第11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正についてのお知らせ
令和4年12月7日付にて、厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室より、別添の通り、「医療法第6条の第11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正につきまして、周知依頼がございました。
関連URLは下記の通りです。
- 法令・通知等(医療安全対策)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03125.html
令和4年12月7日付にて、厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室より、別添の通り、「医療法第6条の第11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正につきまして、周知依頼がございました。
関連URLは下記の通りです。