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Published by サイト管理者 on 06 9月 2017

利益相反(COI)管理に関する指針等、Q&A掲載のお知らせ

7月11日付「本学会における利益相反の報告及び開示に関するお知らせ」でお伝えしましたとおり、利益相反(COI)管理に関する指針等、及び本年4月~5月に行いました指針等に対する意見募集の結果(Q&A)を学会ホームページへ掲載させていただきました。

会員の方は、ご一読の程、よろしくお願いいたします。
(学会ホームページの左メニューからもご覧いただけます)

COI管理

  • COI管理について
    本学会における利益相反の報告及び開示に関するお知らせ
  • 指針等
    本学会における利益相反(COI)に関する指針、その細則、及び報告・開示の様式
  • Q&A
    本学会のCOIに関するQ&A

Published by サイト管理者 on 20 10月 2015

2016年度 笹川スポーツ研究助成

案件名 2016年度 笹川スポーツ研究助成
公募機関 公益財団法人 笹川スポーツ財団
対象となる研究 1. スポーツ政策に関する研究
2. スポーツとまちづくりに関する研究
3. 子ども・青少年スポーツの振興に関する研究
応募資格 奨励研究
  • 2016年4月1日時点で39歳以下である者。
  • 2016年4月1日より研究完了日まで、常勤・非常勤問わず、日本の所属機関で研究活動に従事する者、または大学院修士・博士課程に在籍する者(※1)。ただし研究生は除く。
  • 本奨励研究の助成決定回数が3回以下の者(一般研究への応募は妨げない)。 


​※1:修士課程・博士課程への進学が正式に決定している学部生、大学院生、研究生、社会人も含む。

一般研究
  • 2016年4月1日より研究完了日まで、常勤・非常勤を問わず、日本の所属機関で研究活動に従事する者、または大学院修士・博士課程に在籍する者(※2)。ただし研究生は除く。
  • 過去2年間のうちに専門分野の学会等で研究発表の実績がある者。
     
※2:修士課程・博士課程への進学が正式に決定している学部生、大学院生、研究生、社会人も含む。
募集期間 平成27年11月1日~平成26年11月30日

提出書類、その他詳細については、公募案内または、ホームページを参照して下さい。

お問い合わせ先

笹川スポーツ財団 研究調査グループ   
研究助成担当:工藤/山田/高橋       
〒107-6011 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル11階
TEL:03-5545-3303
FAX:03-5545-3305
Email:grant@ssf.or.jp

Published by サイト管理者 on 19 3月 2014

第21回 国際栄養学会議2017(ICN2017)について

国際栄養科学連合(IUNS:International Union of Nutritional Sciences)による第21回 国際栄養学会議2017(ICN2017)が下記の日程にて開催されます。 詳細については、大会のウェブサイトをご覧ください。

第21回 国際栄養学会議2017(ICN2017)

会期 平成29年10月15日(日)~20日(金)
場所 ブエノスアイレス(アルゼンチン)
ウェブサイト http://www.icn2017.com/

関連リンク

Published by サイト管理者 on 25 10月 2013

栄養·食糧学用語辞典改訂に関する意見募集

栄養・食糧学用語辞典編集委員会より「栄養・食糧学用語辞典改訂に関する意見募集」の連絡がありました。詳細については、下記のPDFを参照ください。

関連リンク

Published by サイト管理者 on 14 2月 2013

ヒトゲノム·遺伝子解析研究に関する倫理指針の見直し等について(文科省)

文部科学省より「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」についての通達がありましたのでお伝えします。

関連リンク

Published by サイト管理者 on 31 1月 2013

発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の発行手続き廃止のお知らせ

公益社団法人日本栄養・食糧学会

発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
証明書の発行手続き廃止のお知らせ

本学会は、特許法第30条(発明の新規性喪失の例外規定)に基づく「特許庁長官が指定する学術団体」に指定され、特許法第30条第1項の規定により大会での発表等で公になった発明の「新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書」を発行してきました。

技術の高度化・複雑化への対応や、発明者等の利便性の向上の観点から、特許法の一部が改正(特許法等の一部を改正する法律〈平成23年6月8日法律第63号〉)され、平成24年4月1日より施行されております。

この法改正により、従来は、本学会等、指定された学術団体の大会等の事業の中で公になった発明で、その団体の発行する証明書のあるものに限定されていた新規性喪失の例外規定の対象を拡大し、特許を受ける権利を有する者の行為(集会等での発表、刊行物、ウェブサイト、放送、販売等)に起因して公になった発明については 出願人本人が「証明する書面」を提出することによって、例外規定の適用を受けることができるようになりました。

ただし、発明の公開から6か月以内の出願であること、出願から30日以内の証明書の提出であること、必要とされる要件が記載されている証明書であること等の条件があります。

この適用申請につきましては「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」に詳しく書かれておりますので、適用を希望される方は、ご参照ください。

この法改正により、これまで本学会が行ってきました「特許法第30条第1項の規定による証明書の発行手続き」は廃止いたしましたので、お知らせいたします。

関係資料:特許庁ホームページ

本件PDFファイル:
発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の発行手続き廃止のお知らせ

Published by サイト管理者 on 18 1月 2013

『食品の遊離アミノ酸含量表』更新について

遊離アミノ酸データベース委員会によって作成、構築されております「食品の遊離アミノ酸含量表」の内容を更新いたしました。詳細は下記ページをご覧ください。

学会内外問わず多くの方にご利用、お役立ていただければ幸いです。

ご意見・お問い合わせ

遊離アミノ酸データベース委員会 委員長
日本獣医生命科学大学 松石昌典
E-mail:matmas@nvlu.ac.jp
FAX:0422-51-9984